私たち国民が、買収や供応といった選挙犯罪や、義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙を「明るい選挙」といいます。そして、この「明るい選挙」をすすめるための運動が「明るい選挙推進運動」です。
この運動は、私たちの1票が正しく投票されることを目的としており、同時に、国民一人ひとりの政治に対する関心と意識を深めていくものです。また、特定の政党、政策、候補者を支持したり、反対したりする政治活動や選挙運動とははっきり区別されるものです。
この「明るい選挙推進運動」をすすめている組織として熊本市には「熊本市明るい選挙推進委員会」があります。公民館、婦人会、老人会、青年団体の代表で構成され、明るい選挙推進の街頭啓発などをボランティアで行っています。
■明るい選挙を実現するための寄附禁止のルール
(1)政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)は、寄附をすると処罰
されます。
(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
(3)後援団体の寄附の禁止
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
(4)年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状をだすことが禁じられています。
(5)あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援会が、有料のあいさつ広告をだすと処罰されます。
(6)公民権の停止
注:(1)、(2)、(3)および(5)によって処罰されますと、公民権停止の対象となります。 |